しかしながら、障害の状態になったら自動的に国から年金が支給される訳ではなく、請求手続きという「行為」を行わないと支給されません。また、障害年金が受給できるのにその存在をご存知ないために、支給されていない方がたくさんいらっしゃるのが現状です。
障害年金は、原則として、収入の多寡に関係なく受給要件さえ満たせば誰でも支給されます。
そして自分の身を守ってくれる大切な制度です。
障害年金の申請にあたり、一番初めに特定しなければならないのが初診日です。
初診日を基準にして、加入している年金制度が決まり、年金保険料の納付についても確認され、さらに障害認定日(初診日から1年半後)が確定します。
初診日とは初めて医者にかかった日のことで、病気の発症日ではありません。
うつ病等の精神疾患の場合、当初はうつ病だとは思わず、内科を受診することもあります。その場合は一番初めに内科を受診した日が初診日になります。
初診日が確定したら、その時点で加入していた年金制度で請求する障害年金が決まります。
会社員や公務員である日に初診日があれば、厚生年金・共済年金になり、自営業や学生、主婦などの方であれば国民年金になります。
初めてかかった病院と今の病院が同じであれば特別必要な書類はありませんが、転院している場合、初診の病院に証明書をもらうことになります。
初診日を特定することは請求者の義務であるとされています。また、初診日を特定することができなければ、原則として障害年金は受給できません。
初診日の前々月において、直前1年間に年金保険料の滞納があるか確認します。
例えば初診日が9月10日でしたら、前々月の7月から1年分遡って確認します。
この期間内に保険料の滞納がなければ納付要件は満たすことになります。
※国民年金保険料の免除申請をされている場合、滞納にはなりません。
会社員の方で給与から社会保険料が引かれている方は問題ありませんが、自営業や学生の場合、国民年金保険料をきちんと払っているか確認が必要です。
また、国民年金の方は特に、保険料を納めた日付も確認していきます。
1年間未納・滞納があるかないかは、初診日の前日において満たす必要があります。(初診日ではありません)
【②原 則】過去の保険料で3分の2以上納めていたか
上記①で直近1年間で未納・滞納がなければ納付要件はクリアできますが、1か月でも未納・滞納があった場合は、過去の年金納付記録すべてを確認して、3分の2以上納めているか見ていきます。
これらは実際に年金事務所や市役所等に行き、確認する必要があります。
原則的な障害認定日は初診日から1年半経過した日になります。
(例外的に1年半待たずして障害認定日が認められるケースもあります)
障害の程度は大雑把にいうと、
1級:要介護状態…寝たきり
2級:労働が出来ない+日常生活に何らかの制限
3級:労働に何かの制限
となります(あくまで大雑把です)
何をもって判定されるかといえば医師の作成した診断書(医証)が最重要資料となります。
初診日から1年半経過したあたりで病院にかかったカルテなどの記録から診断書を作成してもらいます。
障害認定日の時点で、規定に定める障害等級1~3級に該当すると年金が支給されることになります。
認定日時点で障害の状態に該当していればその時点に遡って5年を限度に請求できますが、認定日に障害の状態に該当していなかったり、認定日時点の診断書が入手できなかった場合で、その後に状態が悪化して障害状態に該当したら別の方法で請求が出来ます。
ただ、遡れるのが5年までということと、時間が経ちすぎていると病院の記録が残っていない可能性や廃院していて書類の取得が出来ない場合があるので、早めに行動すべきです。
②事後重症請求
障害認定日時点で規定の障害状態に該当していない場合は請求できませんが、その後に症状が悪化して規定の障害状態に該当した場合には請求できます。これを事後重症といいます。事後重症請求は、請求することが効力発生の要件になります。つまり、請求が1か月遅れると受給できるはずの年金が1か月分もらえなくなるのです。(裏を返せば、早く提出すると、その分受給額も増えることになります)
例えば4月30日に請求する場合と5月1日に請求する場合で考えてみます。事後重症は請求月の翌月分から支給されますので、4月30日請求の場合:5月分から、5月1日請求の場合:6月分から、となるわけです。つまり、たった1日の違いで1か月分受給できなくなることがあるのです。また、65歳になったら請求自体が出来なくなりますので、こちらも早めに行動すべきです。
※その他に「初めて2級による請求」があります。
必ず提出・添付する書類
☑ 年金請求書
☑ 預金通帳またはキャッシュカード
☑ 戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)または戸籍抄本(戸籍の個人事項証明書)
☑ 診断書(傷病によってはレントゲン、心電図の写し)
☑ 受診状況等証明書(診断書作成医療機関と初診時医療機関が異なる場合)
☑ 受診状況等証明書が添付できない理由書(受診状況証明書が提出できない場合)
☑ 病歴・就労状況等申立書
18歳到達年度末までの子ども(20歳未満で障害状態にある子ども)がいる場合
☑ 戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)
☑ 診断書(20歳未満で障害状態にある子どもの場合)
障害の原因が第三者行為(交通事故等)の場合
☑ 第三者行為事故状況届
☑ 交通事故証明書(事故証明書がとれない場合、事故内容がわかる新聞の写し等)
☑ 確認書(所定の書式あり)
☑ 損害賠償金の算定書(既に決定済の場合、示談書等受領額がわかるもの)
その他請求者の状況によって必要なもの
☑ 年金加入期間確認通知書(共済組合に加入された期間がある場合)
☑ 年金証書(他の公的年金を受給している場合:配偶者含む)
☑ 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健手帳の写し
☑ 年金受給者選択届(他の年金の権利がある場合)
☑ 年金裁定請求の遅延に関する申立書(認定日が5年以上溯る場合)
☑ 障害給付請求事由確認書(認定日請求で不支給となり事後重症請求で審査を希望する場合)
障害区分 |
主な傷病名 |
---|---|
白内障、緑内障、糖尿病性網膜症、網膜色素変性症、視野狭窄眼球萎縮、網膜剥離、網膜脈角膜萎縮、レーベル視神経症、錐体杆体ジストロフィー、外傷性網膜破裂・眼球破裂など | |
聴覚・鼻腔・平衡機能・咀嚼・音声・言語機能の障害 | 突発性難聴、感音性難聴、神経症難聴、ストマイ難聴、メニエール病、耳鼻障害、失語症、咽頭腫瘍、舌がん、上顎腫瘍、舌腫瘍、咽頭摘出による言語機能の喪失など |
脊髄損傷、パーキンソン病、脊柱管狭窄症、ニューロパチー、脳血管疾患、脳梗塞・脳出血後遺症、脳腫瘍、脳挫傷、脊髄小脳変性症、多発性硬化症(肢体に症状がでる場合)、ヘルニア、慢性関節リウマチ、変形性膝関節症、人工関節、人工骨頭、頚椎性麻痺、脳性麻痺、筋萎縮性側索硬化症、大腿骨頭壊死、脳脊髄液減少症、ポリオ、ポストポリオ、膠原病、ジストニア、全身性エリトマトーデス、後縦靭帯骨化症、上肢または下肢の離断または切断障害、骨肉腫など | |
うつ病、双極性障害、統合失調症、気分変調症、発達障害(広汎性発達障害、自閉症スペクトラム障害、アスペルガー症候群)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、知的障害、ダウン症、てんかん、高次脳機能障害、非定型精神病、若年性アルツハイマーなど | |
肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、肺気腫、間質性肺炎、慢性呼吸不全、酸素療法、肺胞のう症、気管支拡張症など | |
心不全、ペースメーカー装着、心室中隔欠損、人工弁装着、ファロー四微症、拡張型心筋症、心臓弁膜症、大動脈弁狭窄症、狭心症、心筋梗塞、心房細動、心室細動、冠動脈バイパス術後遺症、解離性大動脈瘤、心室頻脈症、増房弁狭窄症、ロイス・ディーツ症候群、高度房室ブロック、完全房室ブロックなど | |
慢性腎不全、人工透析、腹膜透析、糖尿病性腎症、慢性腎炎、ループス腎炎、ネフローゼ症候群、肝硬変、腎機能障害、腎のう胞、肝のう胞、IgA腎症、糖尿病など | |
悪性新生物(前立腺がん、胃がん、大腸がん、直腸がん、乳がん、子宮体がん、卵巣がん、悪性リンパ腫等など)、人工肛門、HIV、白血病、多発性骨髄腫、化学物質過敏症、再生不良性貧血、自己免疫疾患、骨髄異形成症候群、慢性炎症性脱髄性多発性神経症、キャッスルマン病、電磁波過敏症、クローン病、バセドウ病、潰瘍性大腸炎、シェーグレーン症候群、ギラン・バレー症候群、慢性疲労性症候群、慢性群発頭痛、血小板減少性紫斑病など | |
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精神疾患(うつ病、双極性感情障害、統合失調症、発達障害等)での障害年金の審査では、平成28年9月より「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が適用されています。「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」で、点数換算し、等級の目安がつけられます。この等級の目安が総合評価の参考とされます。
また、障害厚生年金や障害共済年金には3級と一時金があるため、障害基礎年金の対象となる1~2級より軽い障害であっても、受給できる可能性があります。
障害基礎年6年4月より】
【1級】816,000円×1.25+子の加算
【2級】816,000円+子の加算
着手金 |
0円 |
---|---|
通常 |
①年金額の2ヶ月分(加算分を含む)+ 税 |
遡及の場合 |
① + 初回振込額の10% + 税 |
障害手当金 |
障害手当金の10% + 税 |
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着手金 |
0円 |
---|---|
報酬額 |
年金額の1.5か月分+税 |
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着手金 |
30,000円+税 |
---|---|
通常 |
①年金額の3ヶ月分+税 |
遡及の場合 |
① + 遡及して受給した額の10%+税 |
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日当 |
病院同行や出張面談、診断書の受け取り代行など |
---|---|
事務手数料 |
郵送代、通信費など |
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鳥取(とっとり)年金事務所 |
〒680-0846 鳥取県鳥取市扇町176 TEL 0857-27-8311 FAX 0857-24-0942 |
---|---|
倉吉(くらよし)年金事務所 |
〒682-0023 鳥取県倉吉市山根619-1 TEL 0858-26-5311 FAX 0858-26-1742 |
米子(よなご)年金事務所 |
〒683-0805 鳥取県米子市西福原2-1-34 TEL 0859-34-6111 TEL 0859-22-4842 |
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法定後見制度 |
既に判断能力が不十分な状態にある人を保護・支援する制度です。 本人や家族からの申し立てにより、家庭裁判所が適任と認められる人を成年後見人等として選び、可能な限り本人の希望を踏まえつつ、適切な権限を与えて、本人を保護・支援します。本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの制度があります。 |
---|---|
任意後見制度 |
現在、判断能力が十分な状態にある人が、将来に備えて利用する制度です。 自分の選んだ人(任意後見人)に、判断能力が不十分になったときの財産管理と身上監護の事務の代理権を与える「任意後見契約」を公証役場で公正証書によって結んでおき、実際に判断能力が不十分になった場合に、本人や家族からの申し立てにより、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、その監督の下で任意後見人による保護を受けることになります。 |
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社名 |
障害年金申請サポート おさき社会保険労務士事務所 |
---|---|
代表者 |
尾﨑 宏之 |
所在地 |
〒682-0851 鳥取県倉吉市西倉吉町5-3 |
電話 |
0858-27-1260 |
所属団体 |
全国社会保険労務士会連合会 鳥取県社会保険労務士会 権利擁護センターぱあとなあ鳥取 公益社団法人日本社会福祉士会 一般社団法人鳥取県社会福祉士会 公益社団法人精神保健福祉士協会 鳥取県精神保健福祉士会 一般社団法人成年後見ネットワーク倉吉 一般社団法人とっとり東部権利擁護支援センター 鳥取県倫理法人会 |
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