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〒鳥取県倉吉市西倉吉町5-3
TEL 0858-27-1260

障害年金申請サポート
おさき社会保険労務士事務所

障害年金をもらい忘れていませんか?
障害年金は身近な制度です
不支給の場合
報酬は発生
しません

このようなお悩みありませんか?

  • 障害年金を申請したいが何から始めたらよいのかわからない
  • 請求手続きについて誰かに相談したい
  • 自分が受給要件を満たしているかわからない
  • 年金事務所で説明を聞いたがいまいちわからなかった
  • 必要な書類がわからない
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

そのお悩みを解決します!

国の扱う年金は老齢年金、障害年金、遺族年金の3つがあります。これらは国の扱う年金(公的年金)であるため、受給要件さえみたせば誰でも受給できるものです。老齢年金、遺族年金は受給要件がはっきりしているため、その要件を満たし、申請すれば、ほぼ間違いなく受給できます。

しかしながら、障害年金は他の二つの年金と比べて、受給するまでの過程が格段に複雑で、申請にたどりつくまでにかなりの労力を強いられます。また書類の不備や補正で何度も公的機関や年金事務所、病院等に足を運ばなくてはなりません。そして無事に申請できたとしても必ず受給できる保障もありません。

障害年金を必要とし、請求される方は、ほとんどの方が一生のうちに一度しか請求をしません。そして必要になって初めて障害年金について調べ、その難しさに戸惑い、嘆き、苦しむのです。

障害年金は国が扱う制度ですが、必要に迫られないかぎり、この制度に興味を持つ人はほとんどいません。しかしながら、いざ当事者となってから障害年金について調べようと思っても、障害を負ってしまった身体と心でそれらをすることは困難だと思うのです。

社会福祉の世界では「権利擁護(アドボカシー)」という言葉がよく使われます。わかりやすくいうと、個人の権利と生活を、その人の「立場・感情・利益」の側に立って代弁・弁護する支援のことです。障害年金請求も同じく、その人に代わり、その人の受給できる権利を代弁する行為だと思っています。

私にとって障害年金の請求は、ソーシャルワークの一環です。1人でも多くの人に受給していただけるよう頑張らなければという想いです。

障害年金とは

障害年金とは、傷病によって、一定程度の障害の状態になった方に対して支給される年金です。厚生年金保険、国民年金、共済年金のすべてに備わっている、 老齢年金、遺族年金と並ぶ公的年金の一つでもあります。

この年金は、障害を負ったことで国民生活の安定が損なわれることのないよう、 日常生活や就労する上で困難がある人に支給されるものです。

しかしながら、障害の状態になったら自動的に国から年金が支給される訳ではなく、請求手続きという「行為」を行わないと支給されません。また、障害年金が受給できるのにその存在をご存知ないために、支給されていない方がたくさんいらっしゃるのが現状です。

障害年金は、原則として、収入の多寡に関係なく受給要件さえ満たせば誰でも支給されます。
そして自分の身を守ってくれる大切な制度です。


障害年金の受給3要件

障害年金を受給するためには、必要な書類を多数集めなければならず、その審査は全て書類審査になります。(介護保険の認定調査のように認定調査員が聞き取りに来ることはありません)
そして申請するためには、以下の3つの要件を全て満たしている必要があります。


要件①【初診日要件】

障害年金の申請にあたり、一番初めに特定しなければならないのが初診日です。
初診日を基準にして、加入している年金制度が決まり、年金保険料の納付についても確認され、さらに障害認定日(初診日から1年半後)が確定します。

初診日とは初めて医者にかかった日のことで、病気の発症日ではありません。
うつ病等の精神疾患の場合、当初はうつ病だとは思わず、内科を受診することもあります。その場合は一番初めに内科を受診した日が初診日になります。

初診日が確定したら、その時点で加入していた年金制度で請求する障害年金が決まります。
会社員や公務員である日に初診日があれば、厚生年金・共済年金になり、自営業や学生、主婦などの方であれば国民年金になります。

初めてかかった病院と今の病院が同じであれば特別必要な書類はありませんが、転院している場合、初診の病院に証明書をもらうことになります。

初診日を特定することは請求者の義務であるとされています。また、初診日を特定することができなければ、原則として障害年金は受給できません。

要件②【保険料納付要件】
【①特 例】まずは直近1年を見ます。(※初診日が令和8年4月1日以前の場合)

初診日の前々月において、直前1年間に年金保険料の滞納があるか確認します。

例えば初診日が9月10日でしたら、前々月の7月から1年分遡って確認します。
この期間内に保険料の滞納がなければ納付要件は満たすことになります。
※国民年金保険料の免除申請をされている場合、滞納にはなりません。

会社員の方で給与から社会保険料が引かれている方は問題ありませんが、自営業や学生の場合、国民年金保険料をきちんと払っているか確認が必要です。

また、国民年金の方は特に、保険料を納めた日付も確認していきます。
1年間未納・滞納があるかないかは、初診日の前日において満たす必要があります。(初診日ではありません)


【②原 則】過去の保険料で3分の2以上納めていたか
上記①で直近1年間で未納・滞納がなければ納付要件はクリアできますが、1か月でも未納・滞納があった場合は、過去の年金納付記録すべてを確認して、3分の2以上納めているか見ていきます。

これらは実際に年金事務所や市役所等に行き、確認する必要があります。

要件③【障害認定日要件】
要件③【障害認定日要件】

原則的な障害認定日は初診日から1年半経過した日になります。
(例外的に1年半待たずして障害認定日が認められるケースもあります)

障害の程度は大雑把にいうと、
1級:要介護状態…寝たきり
2級:労働が出来ない+日常生活に何らかの制限
3級:労働に何かの制限
となります(あくまで大雑把です)

何をもって判定されるかといえば医師の作成した診断書(医証)が最重要資料となります。
初診日から1年半経過したあたりで病院にかかったカルテなどの記録から診断書を作成してもらいます。

障害認定日の時点で、規定に定める障害等級1~3級に該当すると年金が支給されることになります。
認定日時点で障害の状態に該当していればその時点に遡って5年を限度に請求できますが、認定日に障害の状態に該当していなかったり、認定日時点の診断書が入手できなかった場合で、その後に状態が悪化して障害状態に該当したら別の方法で請求が出来ます。


初診時の被保険者の種別によって決まる障害年金
初診日の特定は重要です!
障害年金を請求するうえで、初診日を特定することは非常に重要です。なぜなら同じ障害状態でも、初診日が厚生年金加入中(在職中)であれば障害厚生年金を請求することができ、それ以外であれば障害基礎年金を請求することになるからです。

請求するのが障害厚生年金の場合は3級(または症状が固定していない障害手当金相当)の障害状態であっても障害年金の受給権を得ることができますが、障害基礎年金の場合だと、2級に該当しなければ、障害年金を受給することはできません。

つまり同じ重さの障害状態であっても、初診日がいつだったかによって、年金がもらえる人ともらえない人がでてきてしまうのです。




障害年金受給のイメージ
請求方法
①障害認定日請求
初診日から1年半経過した日(障害認定日)に、障害状態が規定の等級に該当していれば認定日において請求できる方法です。認定日から1年経っていても、10年経っていても、認定日の時点で請求が可能です。

ただ、遡れるのが5年までということと、時間が経ちすぎていると病院の記録が残っていない可能性や廃院していて書類の取得が出来ない場合があるので、早めに行動すべきです。

②事後重症請求
障害認定日時点で規定の障害状態に該当していない場合は請求できませんが、その後に症状が悪化して規定の障害状態に該当した場合には請求できます。これを事後重症といいます。事後重症請求は、請求することが効力発生の要件になります。つまり、請求が1か月遅れると受給できるはずの年金が1か月分もらえなくなるのです。(裏を返せば、早く提出すると、その分受給額も増えることになります)
例えば4月30日に請求する場合と5月1日に請求する場合で考えてみます。事後重症は請求月の翌月分から支給されますので、4月30日請求の場合:5月分から、5月1日請求の場合:6月分から、となるわけです。つまり、たった1日の違いで1か月分受給できなくなることがあるのです。また、65歳になったら請求自体が出来なくなりますので、こちらも早めに行動すべきです。

※その他に「初めて2級による請求」があります。


障害年金の請求に必要な書類

必ず提出・添付する書類
☑ 年金請求書
☑ 預金通帳またはキャッシュカード
☑ 戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)または戸籍抄本(戸籍の個人事項証明書)
☑ 診断書(傷病によってはレントゲン、心電図の写し)
☑ 受診状況等証明書(診断書作成医療機関と初診時医療機関が異なる場合)
☑ 受診状況等証明書が添付できない理由書(受診状況証明書が提出できない場合)
☑ 病歴・就労状況等申立書


18歳到達年度末までの子ども(20歳未満で障害状態にある子ども)がいる場合
☑ 戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)
☑ 診断書(20歳未満で障害状態にある子どもの場合)

障害の原因が第三者行為(交通事故等)の場合
☑ 第三者行為事故状況届
☑ 交通事故証明書(事故証明書がとれない場合、事故内容がわかる新聞の写し等)
☑ 確認書(所定の書式あり)
☑ 損害賠償金の算定書(既に決定済の場合、示談書等受領額がわかるもの)

その他請求者の状況によって必要なもの
☑ 年金加入期間確認通知書(共済組合に加入された期間がある場合)
☑ 年金証書(他の公的年金を受給している場合:配偶者含む)
☑ 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健手帳の写し
☑ 年金受給者選択届(他の年金の権利がある場合)
☑ 年金裁定請求の遅延に関する申立書(認定日が5年以上溯る場合)
☑ 障害給付請求事由確認書(認定日請求で不支給となり事後重症請求で審査を希望する場合)


障害年金の対象となる傷病名
障害区分
主な傷病名
白内障、緑内障、糖尿病性網膜症、網膜色素変性症、視野狭窄眼球萎縮、網膜剥離、網膜脈角膜萎縮、レーベル視神経症、錐体杆体ジストロフィー、外傷性網膜破裂・眼球破裂など
聴覚・鼻腔・平衡機能・咀嚼・音声・言語機能の障害 突発性難聴、感音性難聴、神経症難聴、ストマイ難聴、メニエール病、耳鼻障害、失語症、咽頭腫瘍、舌がん、上顎腫瘍、舌腫瘍、咽頭摘出による言語機能の喪失など
脊髄損傷、パーキンソン病、脊柱管狭窄症、ニューロパチー、脳血管疾患、脳梗塞・脳出血後遺症、脳腫瘍、脳挫傷、脊髄小脳変性症、多発性硬化症(肢体に症状がでる場合)、ヘルニア、慢性関節リウマチ、変形性膝関節症、人工関節、人工骨頭、頚椎性麻痺、脳性麻痺、筋萎縮性側索硬化症、大腿骨頭壊死、脳脊髄液減少症、ポリオ、ポストポリオ、膠原病、ジストニア、全身性エリトマトーデス、後縦靭帯骨化症、上肢または下肢の離断または切断障害、骨肉腫など
うつ病、双極性障害、統合失調症、気分変調症、発達障害(広汎性発達障害、自閉症スペクトラム障害、アスペルガー症候群)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、知的障害、ダウン症、てんかん、高次脳機能障害、非定型精神病、若年性アルツハイマーなど
肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、肺気腫、間質性肺炎、慢性呼吸不全、酸素療法、肺胞のう症、気管支拡張症など
心不全、ペースメーカー装着、心室中隔欠損、人工弁装着、ファロー四微症、拡張型心筋症、心臓弁膜症、大動脈弁狭窄症、狭心症、心筋梗塞、心房細動、心室細動、冠動脈バイパス術後遺症、解離性大動脈瘤、心室頻脈症、増房弁狭窄症、ロイス・ディーツ症候群、高度房室ブロック、完全房室ブロックなど
慢性腎不全、人工透析、腹膜透析、糖尿病性腎症、慢性腎炎、ループス腎炎、ネフローゼ症候群、肝硬変、腎機能障害、腎のう胞、肝のう胞、IgA腎症、糖尿病など
悪性新生物(前立腺がん、胃がん、大腸がん、直腸がん、乳がん、子宮体がん、卵巣がん、悪性リンパ腫等など)、人工肛門、HIV、白血病、多発性骨髄腫、化学物質過敏症、再生不良性貧血、自己免疫疾患、骨髄異形成症候群、慢性炎症性脱髄性多発性神経症、キャッスルマン病、電磁波過敏症、クローン病、バセドウ病、潰瘍性大腸炎、シェーグレーン症候群、ギラン・バレー症候群、慢性疲労性症候群、慢性群発頭痛、血小板減少性紫斑病など
見出し ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
上記の表はあくまでも一例です。
ここに記載されていない傷病名であっても、障害年金の対象になります。障害年金はほとんどの傷病が対象となっています。

障害認定基準について
それぞれの障害に応じた認定基準を国は定めています。この認定基準により、ご自身の病気がどの基準にあてはまるのか、おおまかに確認することができます。

精神の障害に係る等級判定ガイドライン

精神疾患(うつ病、双極性感情障害、統合失調症、発達障害等)での障害年金の審査では、平成28年9月より「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が適用されています。「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」で、点数換算し、等級の目安がつけられます。この等級の目安が総合評価の参考とされます。


病歴・就労状況等証明書について
障害年金を請求する重要書類の中で、請求者本人や家族等が唯一作成する書類が「病歴・就労状況等申立書」です。そして一番苦労するのが、この「書き方」だと思われます。
ご自身で作成する場合は記載要領がありますので、参考になさってください。
(当事務所へ依頼された場合は当事務所が作成いたします)

よくある質問
  • Q
    うつ病やガンでも障害年金の対象になりますか?
    A
    障害認定基準に該当すれば対象となります。 精神障害やガンも支給の対象になることをご存じないために、障害年金を請求していないケースも多いです。
  • Q
    障害者手帳がなくても受給できますか?
    A
    障害者手帳は福祉制度、障害年金は社会保険制度であり、制度が全く異なります。障害者手帳がなくても、受給要件さえ満たせば障害年金は受給できます。
  • Q
    働いて収入がありますが、障害年金は受給できますか?
    A
    所得の有無に関係なく障害年金は受給できます。ただし、 20歳未満の障害年金の場合は、年金保険料を納付していなくても受給することになるので、 一定の所得限度額を超えると年金支給は半額支給停止、もしくは、全額支給停止になります。
  • Q
    医師に書いてもらった診断書は開封して中を見てもいいのでしょうか?
    A
    必ず開封して内容を確認してください。診断書は障害年金の受給に一番大きく影響する最重要書類です。一度提出した診断書の訂正は困難であるため、診断書に実態が反映されていないと感じた場合は、医師に相談し、診断書内容の見直しを依頼するなどの対応が必要です。
  • Q
    障害年金をもらっていることを、周りに知られることはありませんか?
    A
    ご自身が言わない限り、障害年金を受給していることを周りに知られることはありません。お勤めの方なども年末調整の際に会社に知られることもありません。
  • Q
    診断書の作成依頼をしてもらうことができますか?
    A
    診断書は原則、ご依頼者様より依頼していただくようにお願いをしております。しかしながらご依頼者様の方で対応できない場合は、委任状を作成していただき、当事務所が作成依頼をすることも可能です。柔軟に対応しておりますのでご相談ください。
  • Q
    遠方でも依頼できますか?
    A
    鳥取県を中心にサポートさせてもらっていますが、遠方の方でも対応可能です。最近ではリモートでのやり取りを希望される方が増えています。メール、ZOOM、LINE、チャットワーク、郵送でのやりとりで対応は可能なため、直接お会いすることなく申請まで完結できます。柔軟に対応しておりますのでご相談ください。
  • Q
    本人が亡くなってからでも障害年金は請求できますか?
    A
    次の要件を満たせば請求できます。
     1.初診日に被保険者で納付要件を満たしている。
     2.障害認定日に障害等級に該当している。
     3.未支給年金を受け取れる家族がいる。
    この場合、ご本人様が亡くなっているため、現症時の診断書が取得できません。そのため、障害認定日請求(初診日から1年半経過時点)の要件に該当した場合に限られます。認定された場合は、障害認定日の翌月分からご本人様がお亡くなりになられた月までの障害年金を、一定の要件を満たすご遺族が「未支給年金」として請求することになります。
  • Q
    障害年金を受給できた場合、確定申告は必要ですか?
    A
    障害年金は非課税ですので、障害年金以外の収入がなければ所得税の確定申告は不要です。また、会社の年末調整にも影響しません。
  • Q
    受給決定されたらいくらもらえますか?
    A
    障害基礎年金2級の場合、月68,000円くらいです。(障害基礎年金1級の場合、2級の1.25倍になります)
    さらに18歳未満(障害者の場合20歳未満)の子どもがいる場合、加算が行われます。 
    初診日時点で会社員や公務員の場合、加入している期間や報酬、賞与の額に応じた報酬比例の年金額と配偶者加算が上乗せされます。

    また、障害厚生年金や障害共済年金には3級と一時金があるため、障害基礎年金の対象となる1~2級より軽い障害であっても、受給できる可能性があります。
    障害基礎年6年4月より】
    【1級】816,000円×1.25+子の加算
    【2級】816,000円+子の加算


  • Q
    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
    A
    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

請求代理について
障害年金の請求は、本来ご本人またはご家族が行うものです。何も問題なく申請でき、受給できる場合もあれば、問題なく申請できたとしても、受給できない場合もあり、また、いろんな障害が重なりあって最初から請求手続きが複雑になる場合もあります。

社会保険労務士に依頼すると費用が発生しますが、障害年金を必要とされる人は、経済的に苦しい立場にあると思われます。従いまして当事務所では依頼者のご負担を考慮し、年金を受給することが出来た場合しか報酬はいただきません。

時間的余裕のある方はご自身での請求をお勧めしますが、事後重症請求の場合、請求することが効力の発生要件ですので、できるだけ早く準備する必要があります。

ご自身で請求をされるか、専門家へ委任するか、メリット・デメリットを比較検討の上、納得のいく方法で申請されることをお勧めします。

当事務所が行う具体的な業務内容
1.請求書類等はすべて当事務所がご用意します。
2.年金事務所等で加入記録を照会し確認を行います。
(ご自身又はご家族は一度も年金事務所の窓口に行く必要はありません)

3.初診日を特定し、必要に応じ初診時の証明書を医療機関へ依頼します。
4.ご本人、ご家族のヒアリングをもとに、病歴・就労状況等申立書を作成します。
5.申請後の役所、年金事務所からの問い合わせ、照会等も当事務所が対応します。
6.受給決定後の年金証書の見方、更新診断書の提出方法、その後到着した書類の見方についても無料で対応致します。
 ※初診時の証明書(受診状況等証明書)、診断書、戸籍等の公的書類等はご負担願います。

報酬額(基本額)について
着手金
0円
通常
①年金額の2ヶ月分(加算分を含む)+ 税
遡及の場合
① + 初回振込額の10% + 税
障害手当金
障害手当金の10% + 税
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着手金はありませんので、事前に金銭をご用意される必要はありません。
受給権が発生した場合に報酬が発生します。
不支給の場合、報酬は発生しません。
(報酬額につきましては、実際に通帳に年金が振り込まれた後に頂戴するようにしています。初回の年金の振込額以上の請求はありませんので、依頼者様の実質的な負担はありません)

額の改定請求
着手金
0円
報酬額
年金額の1.5か月分+税
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障害年金を受給中に、障害の状態が重くなった場合には、障害等級の増額改定請求をすることができます。額の改定請求は、障害年金の受給権を取得した日、または障害の程度の審査を受けた日から1年を経過していれば、いつでもすることができます。
不支給の場合、報酬は発生しません。
不服申し立て(審査請求・再審査請求)について
着手金
30,000円+税
通常
①年金額の3ヶ月分+税
遡及の場合
① + 遡及して受給した額の10%+税
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審査請求書類提出後、審査には相当な時間がかかります(審査請求:3ヵ月程度、再審査請求8か月程度)。処分が変更された場合は、最低でも障害年金請求月の翌月分までは遡って支給されますので、初回の振込額は数ヵ月分以上はあるとお考え下さい。また、再請求が可能であれば、審査請求と並行して進めていきます。
着手金は、支給決定の有無にかかわらず、返金はできません。
不支給の場合、報酬は発生しません。
下記のような費用は発生しません
日当
病院同行や出張面談、診断書の受け取り代行など
事務手数料
郵送代、通信費など
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※初回相談料は無料です。
※県外の場合で出張面談を希望される場合、交通費(実費)を頂戴しております。

一般的な申請の流れ
Step
1
初診日・病歴等をヒアリング
最初のヒアリングで初診日、病歴等をヒアリングさせていただきます。ご自身が思っている初診日と障害年金を請求する際に必要な初診日とが異なる場合があります。障害年金を請求する際は、この初診日の確定が一番重要となります。
Step
保険料を納付していたかどうか確認する
年金事務所にて保険料納付要件を満たしているかどうかを確認します。
Step
受診状況等証明書の取得
一番最初に受診した医療機関に受診状況等証明書を書いていただくよう依頼をします。医療機関によって取得方法が異なるため、電話にて確認をする必要があります。
Step
請求方法に応じた診断書の取得(重要)
傷病によって診断書の形式が異なるため、どの診断書を使うのか、また認定日請求なのか、事後重症請求なのかによって診断書の枚数も異なります。認定日時点と現症時点の医療機関が異なる場合は、それぞれの医療機関に依頼をすることとなります。
Step
病歴就労状況等申立書の作成(重要)
請求書類の中で、唯一ご自身の病歴や就労状況等を記載する書類となります。診断書の記載内容と齟齬がないか注意して作成する必要があります。
Step
戸籍等の添付書類の取り寄せ
公的機関で戸籍等を取り寄せます。事後重症請求の場合、請求1か月前以内の日付である必要があるため注意が必要です。
Step
障害年金請求書の記載
障害年金請求書の記載をします。交通事故が絡んだ障害年金請求の場合、状況により第三者行為事故状況届やその他の申立書が必要となります。
Step
障害年金請求書の申請
添付書類の不備や記載漏れがないかをチェックし申請します。
3~4か月後、受給決定
Step
1
見出し
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代表

社会福祉士・社会保険労務士・精神保健福祉士
私が社会保険労務士の資格に興味を持ったきっかけは【年金】でした。
ケアマネジャーとして勤務していた頃、患者さんや高齢者から年金について聞かれることが多かったのです。
そのたびに詳しい内容等は公的機関や年金事務所などの他の機関を紹介しなければならないことにジレンマを感じていました。

特に若くして病気などを理由に介護保険を利用せざるを得なかった人(40歳以上65歳未満で介護保険の対象となる特定疾病※に該当した人)でも、障害年金がもらえる可能性があるのに、そのことがほとんど知られていないことに気付きました。

障害年金を受給できる可能性があるのに、その存在をご存知ないために受給できていない、つまり、損をしていることすら気付いていないのです。私はこれはおかしいと思いました。誰かがどこかで障害年金の情報を、もっと早くご本人に伝えていたら、今とは全く違う生活を送ることができたかもしれないのです。

障害年金が出たからといって、贅沢な生活ができるわけではありませんが、生活の基礎を支えてくれる大切なお金であることは間違いありません。また、障害年金を受給することで、無理してフルタイム勤務をせずに体調に合わせて働くことができたり、一定期間は仕事をせずに治療に専念できたりと、多様な働き方や休み方の選択肢を広げることができるようになります。

つまり、障害年金は精神的な大きな支えとなり得るものなのです。

障害年金は社会保険の仕組みを利用した所得保障であり、福祉制度ではありません。日本で障害年金という素晴らしい社会保険制度がある以上、これを活用しない手はありません。しかしながら、ご自身が対象になることすら気付かずに何十年も申請されず、受給できていない人も多いのが現状なのです。
 
一人でも多くの人がこの制度に気付き、そして無事に障害年金が受給できるよう、支援いたします。

※特定疾病…がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症後縦靱帯骨化症骨折を伴う骨粗鬆症・初老期における認知症・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病・脊髄小脳変性症・脊柱管狭窄症・早老症・多系統萎縮症・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症・脳血管疾患・閉塞性動脈硬化症・慢性閉塞性肺疾患・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

わたしと年金エッセイ
日本年金機構は、毎年全国から、ご自身と公的年金制度との関わりについてのエッセイを募集し、年金制度の意義や公的年金制度と国民の結びつきなどについて考えていただく機会を設けています。障害年金に関する作品もあり、年金をより身近に感じられる作品ですので、ぜひご覧ください。

鳥取県内の年金事務所
鳥取(とっとり)年金事務所
〒680-0846 鳥取県鳥取市扇町176
TEL 0857-27-8311
FAX 0857-24-0942
倉吉(くらよし)年金事務所
〒682-0023 鳥取県倉吉市山根619-1
TEL 0858-26-5311
FAX 0858-26-1742
米子(よなご)年金事務所
〒683-0805 鳥取県米子市西福原2-1-34
TEL 0859-34-6111
TEL 0859-22-4842
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成年後見制度について

 人は誰しも歳をとります。今まで普通にできていたことが加齢に伴いできなくなることもあります。成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由により、判断能力が不十分になってしまった本人に代わって、日常生活上の契約を行ったり、本人が誤った判断に基づいて行った契約を取り消すことによって、本人を保護し、本人の望む生活を実現することを支援する制度です。
介護保険のスタートと同じ2000年4月から始まった制度です。

成年後見制度には「定後見制度」と「任意後見制度」の二つがあります。

法定後見制度
既に判断能力が不十分な状態にある人を保護・支援する制度です。
本人や家族からの申し立てにより、家庭裁判所が適任と認められる人を成年後見人等として選び、可能な限り本人の希望を踏まえつつ、適切な権限を与えて、本人を保護・支援します。本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの制度があります。


任意後見制度
現在、判断能力が十分な状態にある人が、将来に備えて利用する制度です。
自分の選んだ人(任意後見人)に、判断能力が不十分になったときの財産管理と身上監護の事務の代理権を与える「任意後見契約」を公証役場で公正証書によって結んでおき、実際に判断能力が不十分になった場合に、本人や家族からの申し立てにより、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、その監督の下で任意後見人による保護を受けることになります。
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成年後見人が必要になるときとは?
  • 認知症になった親の定期預貯金を解約するときに、銀行から「成年後見人をたててください」と言われた・・・
  • 今まで同居していた家族がなくなり、知的障害のある子が一人になってしまった・・・
  • 認知症の老親がオレオレ詐欺や高額な商品の押し売りによる被害に遭ってしまった・・・
  • 認知症により判断力が低下し、相続の際、遺産分割協議ができなかった・・・
  • 親族が認知症の老親の年金を使い込んでいる・・・
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このように、成年後見制度の利用が必要になる場面というのは、意外とたくさんあります。
皆さんの周りでも、このような支援が必要な人はおられませんか?

法定後見は3段階あります
判断能力が衰えているといっても、その程度はさまざまです。法定後見制度は、本人の状況に応じて3つの類型を用意しています。
類型に応じて、本人を保護・支援するために家庭裁判所から選ばれた者(成年後見人・保佐人・補助人)が本人の利益を常に考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をおこなったり、本人が自分で法律行為をするときに同意をしたり、本人が同意を得ないで行った不利益な法律行為を取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

後見人が行う仕事
後見人が行う仕事には、大きく分けて「財産管理」と「身上監護(しんじょうかんご)」の二つがあります。

財産管理
例えば、預貯金や現金、不動産などの本人の財産の維持・管理や、年金の受領、施設の利用料金や入院費用の支払などの本人の日常の生活費の管理を、本人に代わって行うことをいいます。
身上保護(しんじょうほご)
例えば、本人を施設に入所させるための手続きや病院の受診、介護保険の申請、介護サービスの契約締結など、本人の生活や療養に関する支援やサポートを行うことです。
身上監護(しんじょうかんご)
例えば、本人を施設に入所させるための手続きや病院の受診、介護保険の申請、介護サービスの契約締結など、本人の生活や療養監護に関する支援やサポートを行うことです。

成年後見制度の主な相談機関
成年後見制度の主な相談先は、各地の社会福祉協議会、地域包括支援センターの他に、下記の機関があります。
〒689-0201 鳥取県鳥取市伏野1729-5 鳥取県社会福祉協議会内
(TEL)0857-59-6336
〒680-0845 鳥取県鳥取市富安2丁目104-2(さざんか会館)
(TEL)0857-30-5885 (FAX)0857-30-5886
〒682-0816 鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15-1 倉吉合同事務所内
(TEL)0858-22-8900 (FAX)0858-22-8901
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〒683-0811 米子市錦町1-139-3 米子市福祉保健総合センター
(TEL)0859-21-5092 (FAX)0859-21-5094
鳥取家庭裁判所
(鳥取本庁)〒680-0011 鳥取市東町2丁目223 (TEL)0857-22-2171 
(倉吉支部)〒682-0824 倉吉市仲ノ町734    (TEL)0858-22-2911
(米子市部)〒683-0824 米子市西町62     (TEL)0859-22-2408
※当事務所代表は権利擁護センターぱあとなあ鳥取の会員です。
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勉強会やセミナー講師を承ります

障害年金や成年後見、社会保障の啓蒙活動の一環として、医療機関や各種専門学校、患者団体、サークル、グループ等の名称を問わず、医療機関のコメディカルの方々やご家族、支援者の方々を対象とした勉強会やセミナー等の講師を行っております。
基本的に無料で行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
(遠方の場合、交通費のみ頂戴することがあります)

お問合せは下記のお問合せフォームまたは電話0858-27-1260へお願いします。

事務所概要

社名
障害年金申請サポート
おさき社会保険労務士事務所
代表者
尾﨑 宏之
所在地
〒682-0851 
鳥取県倉吉市西倉吉町5-3
電話
0858-27-1260
所属団体
全国社会保険労務士会連合会
鳥取県社会保険労務士会
権利擁護センターぱあとなあ鳥取
公益社団法人日本社会福祉士会
一般社団法人鳥取県社会福祉士会
公益社団法人精神保健福祉士協会
鳥取県精神保健福祉士会
一般社団法人成年後見ネットワーク倉吉
一般社団法人とっとり東部権利擁護支援センター
鳥取県倫理法人会




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